2018-04-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
特定の業種に従事していた労働者が離職した場合に職業転換給付金の支給等の再就職支援のための措置を講ずる法律、今回の御提案の法律もそうですけれども、申し上げますと、既に廃止しているものを例えば御紹介いたしますと、昔、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法がございました。これは昭和三十四年に制定され、平成十四年に廃止されたものでございます。
特定の業種に従事していた労働者が離職した場合に職業転換給付金の支給等の再就職支援のための措置を講ずる法律、今回の御提案の法律もそうですけれども、申し上げますと、既に廃止しているものを例えば御紹介いたしますと、昔、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法がございました。これは昭和三十四年に制定され、平成十四年に廃止されたものでございます。
なお、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法は平成十四年三月末をもって廃止されることとなっておりますが、炭鉱離職者求職手帳制度に基づく援護措置に係る所要の経過措置を含め、引き続き、雇用対策に万全を期してまいる所存でございます。
なお、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法は平成十四年三月末をもって廃止されることとなっておりますが、炭鉱離職者求職手帳制度に基づく援護措置に係る所要の経過措置を含め、引き続き雇用対策に万全を期してまいる所存でございます。
また、平成十四年三月末をもって炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法が廃止されることになりますが、所要の経過措置を含め、引き続き雇用対策に万全を期してまいる所存です。 今後とも、産業政策と密接な連携をとりながら、炭鉱労働者等の雇用の安定を図るべく全力を挙げて取り組んでまいりますので、委員長を初め委員の皆様の御支援、御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。(拍手)
石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
第二に、臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、必要な経過措置等を定めた上で、平成十三年度末をもって廃止することとしております。
昭和三十四年、一九五九年、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、これが制定された。そのとき、主として坑内の掘進、採炭、そして坑外における選炭等の作業、業務ではなく作業ですね、それがこの黒手帳の対象になり、その後、炭鉱の閉山が進む中、文字どおり関係者の運動や国民の意思、そして労働省の御努力もあったわけですが、一九六三年、昭和三十八年の三月に適用の範囲が拡大された。
石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
また、昨年八月の石炭鉱業審議会の答申を踏まえ、通商産業省と共同で今国会に提出させていただいた法律案において、平成十四年三月末をもって炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法を廃止するとともに、炭鉱離職者求職手帳制度に基づく援護措置について必要な経過措置を盛り込んだところであり、これにより雇用対策面からも万全を期してまいる所存であります。
労働省といたしましては、これまで、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法に基づきまして、離職をされた方々に対しましては、炭鉱離職者求職手帳の発給、そして機動的な職業訓練の実施、離職者の方々の意向を踏まえたきめ細やかな就職相談、あるいは特別求人開拓の実施等の措置を講じてきたところでもあります。
労働省といたしましては、これまで炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法に基づきまして、離職をされた方々に対しまして、炭鉱離職者求職手帳の迅速な発給、機動的な職業訓練の実施、離職者の方々の意向を踏まえたきめ細かな就職相談、特別求人開拓の実施等の措置を講じてきたところでございます。
さらに、これらの炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法に基づく施策のほか、地域雇用開発等促進法に基づく地域の雇用開発のための施策も講じてまいりたいと考えております。
また、平成四年度に創設されました炭鉱労働者雇用安定助成金制度を積極的に活用し、産業政策と密接な連携をとりながら、炭鉱労働者等の雇用の安定のために全力を挙げて取り組んでまいりますので、委員長初め委員各位の一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう、何とぞよろしくお願いを申し上げまして、就任のごあいさつといたします。 ありがとうございました。(拍手)
また、平成四年度に創設された炭鉱労働者雇用安定助成金制度を積極的に活用し、産業政策と密接な連携をとりながら、炭鉱労働者等の雇用の安定のために、全力を挙げて取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
労働省といたしましては、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法に基づき、炭鉱労働者雇用安定助成金制度を積極的に活用いたしまして、石炭企業の新分野開拓に伴い、炭鉱労働者の円滑な職業の転換を図ってまいりたいと考えております。
労働省といたしましては、昨年改正されました炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法に基づき、炭鉱労働者雇用安定助成金制度を積極的に活用して、石炭企業の新分野開拓に伴い、炭鉱労働者の円滑な職業の転換を図ってまいりたいと考えております。
そのために、法律の名称変更をも含む石炭鉱業構造調整臨時措置法案及び炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法案並びに石炭鉱害関係二法案外四法案、合計八法案を束ねて、その期限を二〇〇二年三月末までと定めたものであります。
次は、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法についてでございますが、石炭鉱業の合理化に伴いまして、炭鉱離職者に対する法的支援は、昭和三十四年より今日まで適切な措置を講じられて相応の成果を上げてまいりましたことは高く評価をしていいと思っているところでございます。
まず第一に、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法でございますが、新分野開拓に伴う雇用安定措置として炭鉱労働者の職業転換のために必要な職業訓練の実施がございます。炭鉱労働者は年齢が高く、適応範囲も狭いなど、離職者の雇用対策が一番心配されているところでありますので、高齢者のための職業訓練の施設を開設いただきたくお願い申し上げる次第でございます。
その第一点は、同法の題名を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改めるとともに目的規定を改めること、第二点は、鉱業権者等の新分野開拓に伴う炭鉱労働者の雇用安定施策を新たに講じること、 第三に、石炭鉱害を速やかに復旧するための臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。
そのために、法律の名称変更をも含む石炭鉱業構造調整臨時措置法案及び炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法案並びに石炭鉱害関係二法案外四法案、合計八法案を束ねてその期限を二〇〇二年三月末までと定めたものであります。